2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
○照屋委員 社民党は、我が国において国家緊急権としての非常事態条項を憲法に盛り込む必要性はなく、そのための改憲には反対の立場であります。 さて、もう一点、永井参考人にお聞きをしますが、過去三度にわたって国会で廃案になった共謀罪が、テロ等準備罪と名称変更の上、閣議決定されました。
○照屋委員 社民党は、我が国において国家緊急権としての非常事態条項を憲法に盛り込む必要性はなく、そのための改憲には反対の立場であります。 さて、もう一点、永井参考人にお聞きをしますが、過去三度にわたって国会で廃案になった共謀罪が、テロ等準備罪と名称変更の上、閣議決定されました。
社民党は、我が国において国家緊急権としての非常事態条項を憲法に盛り込む必要性はなく、そのための改憲には断固反対であります。 最近では、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック開催と関連し、テロ攻撃を理由に、改憲の上、国家緊急権新設を主張する向きがあります。しかしながら、テロは国家緊急権が発動される非常事態ではありません。
一つは、非常事態条項や政党条項など、統治に必要な規範を憲法として定めておらず、権力統制力が弱いという特徴。もう一つは、政治改革や司法制度改革を憲法改正せずに実現できるなど、憲法解釈や法律が大きな役割を果たしており、憲法の規律密度が低いという特徴です。 両者は密接に関連しており、規律密度を高めると権力統制力が強まることになります。
安倍内閣のもとで、憲法学者から裏口入学と強く批判された第九十六条改憲策と、お試し改憲と呼ばれる非常事態条項の追加改憲構想、一九七二年十月の集団的自衛権を明確に否定した政府見解を恣意的に解釈変更した集団的自衛権行使容認の解釈改憲、憲法違反のいわゆる戦争法制定などが矢継ぎ早に強行されました。
国家非常事態条項は百二カ国、一〇〇%です。 世界の憲法というのは、平和をうたい、平和を侵されないためにどうすればいいか、立憲主義の観点から立憲秩序をどうやって回復するか、これが世界の現状であります。 私は、比較憲法それから歴史から見て、こういう結論を得ております。 時間がありません、飛ばします。後で、集団自衛権とか最高裁判所判決ですとか、これについては時間がございません。
と申しますのも、憲法に非常事態条項ということがかつて議論もされましたが、この議論においては、権力による不当な人権侵害を防ぐための議会拒否権をいかに有効に機能させるかということが大変重要な論点になってくるというふうに思っているからでございます。
もちろん、統治機構の問題が最重要というところもあれば、あるいは今の憲法にはない非常事態条項みたいなものをまずつくるべきだというのもあるし、あるいは人権の問題だ、環境権の問題だ、様々あります。各党で優先順位最も高い分野はどこか、是非とも御開陳をいただければと思います。
そして最後に、この一九九〇年二月から一四年一月までの新しく憲法を制定されたものを見て一言で言うならば、これも平和主義条項は世界の九八%、国家非常事態条項は一〇〇%。何を言いたいかというと、世界の憲法は一方で平和主義をうたい、一方で国家非常事態条項をうたっている、このことを十分認識する必要がある。 そこで最後に、私の私見を申し上げたいと思います。 提言。
憲法の議論もありますが、非常事態条項のない憲法を持つ国は少ないという話もございますので、この点も含めて、まとめて、菅官房長官のお考えをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
第四に、現在の憲法には存在をしておりませんが、国家非常事態条項を新設すべきと考えております。 国の危機管理機能を強化するため、他国からの武力攻撃、テロや近隣諸国による戦争、大規模災害などの国家非常事態に迅速かつ効果的に対処するとともに、有事にあっても憲法秩序を維持し、権力の濫用や簒奪を防ぐため、内閣総理大臣による非常措置権の行使と国会による民主的統制を明文化すべきと考えております。
今回は、震災と非常事態条項を議論しておりますけれども、本来、我々にとって一番大事なのは、やっぱり国の独立時において独立をいかに確保するかという観点からもこの緊急事態条項を議論しないといけない。その延長線上に私は大規模災害があると思っています。 先ほど西田先生が言われたように、諸国民の公正と信義に信頼して我々の安全と生存、命までを確保すると決めたと。
その議論の上で、足らざるところは法律の整備をあるいはしなければならないかもしれませんが、憲法に非常事態条項を盛り込むべきだという結論を導くのは、五月十六日の高見参考人の指摘にもありました、参議院の緊急集会で憲法において災害緊急事態は織り込み済みという意見からも分かるように、大震災を考えるときの便乗的論理ではないかと思います。
今年四月二十五日に公表した自主憲法大綱案でも非常事態条項を設けました。しかし、憲法改正には与野党の合意、国民投票の実施などが必要であり、時間が掛かります。よって、まずは平成十六年の与野党が合意した、三党が合意した緊急事態基本法を軸とした基本法を制定すべきだということで、あらゆる事態に対応できる恒常的な組織を、組織的な法整備を整備していくべきだと考えております。 以上でございます。
両参考人にお聞きしますけれども、今回の震災と原発事故について、憲法に非常事態条項がなかったことで政府として対応ができなかったという問題があるとお考えか、あるとすれば具体的にはそれはどういうことだったのか、お示しいただきたいと思います。 それから、憲法制定時には、やはり非常事態というものは想定をしたが、いわゆる条項については盛り込まなかったというのが高見先生からもお話がありました。
この非常事態条項の必要性については、内閣の憲法調査会の時代から現行憲法に欠落している条項として議論になってきた点でありますが、ドイツを始めとする多くの国の憲法にも規定されている条項でもありますが、昨年の東日本大震災を経験した今日、真剣に議論するべき論点であると考えます。 非常事態条項を立案する際は、国会の民主的コントロールをどのようにするか。
非常事態条項にしても、国民の権利や自由を守ってくれる主体はあくまで国家なのであって、その国家そのものが存亡の危機に瀕したときに、国家存立のために、かなり厳格な条件を付した上で国民に義務を求め権利を制限するということは、自由と権利を護持するためにこそ必要なものだと私は思っております。その規定がないということはどういうことか。
二点目ですが、改正の中身の議論に関して、非常事態条項の検討からスタートすることがやはり一つの有力な選択肢ではないかと思います。この点、非常事態を生じさせないように努力すべきことこそが憲法に込められている規範であるということで、消極的な意見もあるやに伺っています。 ただ、私たちは三・一一を経験しました。
私は、十一月十七日の第一回憲法審査会でも意見表明をいたしましたが、前回の審査会で中山太郎参考人や審査会委員の一部から出た、憲法への非常事態条項挿入の必要から早急に改憲論議が必要だとの意見との関連で、再度意見を申し上げます。 非常事態に関する条項を憲法に規定すべきか否かについては、憲法調査会においてもさまざまに論じられております。
また、自民党からは、非常事態条項が憲法に必要だとして、その必要性を国民に理解してもらうにはまず国会の中で十分な議論をしていく必要があるという主張があります。 国民が具体的に改憲を必要とした場合の手続の場として設けられた審査会を改憲機運を盛り上げる場に利用するということは、制定当時の提案者の発言にも反するものであり、認めることはできません。
同時に、このたびの大震災は、国の根幹にかかわる重要な憲法問題をはらむものであり、とりわけ非常事態条項を憲法に設けることについて議論を進めることは、立法府に課せられた責務であると考えます。 加えて、私自身、政治活動における信条といたしまして、安全、安心な地域をつくるという考え方のもと、子供たちの明るい未来のため、住みよい国づくりを目指してきたところでございます。
第三点目は、大規模な災害あるいは侵略等の非常事態において、まず首相への権限の集中、そして人権の保護、一方、主権の制約といった非常事態条項というものを新たに設ける。すなわち、国民保護法等々の法整備だけではなく、憲法上にも新たにそういった規定を設けるということであります。
つまり、旧帝国憲法下においては勅令というものが出せていろいろなことができたわけですけれども、今、新憲法下において非常事態条項というふうなものがない中で、平時と同じことで果たしていいのかということだと思います。
第三番目は、大規模な災害であるとかあるいは侵略等の非常事態においては、首相への権限集中、そして人権の保護とか制約に関する非常事態条項というものを新たに設けるということが三番目であります。 また、この九条の改正に当たっては、前文との整合性を保つという必要もございますので、前文の見直しを行う必要があるということはもう申し上げるまでもありません。
近藤委員は、防衛体制の整備という観点から、九条一項の侵略戦争放棄の理念を堅持しつつ、同条二項を削除した上で、個別的、集団的自衛の権利と自衛隊の存在を明記するとともに、侵略や大規模自然災害に備えた非常事態条項を設けるべきであるといった御意見をお述べになりました。 北朝鮮は現に多数の弾道ミサイルを有し、近い将来には核兵器をも保有しようとしております。
第三に、侵略、大規模自然災害等の非常事態における首相への権限集中、人権の保護や制約等に関する非常事態条項を新たに設けることといたします。 なお、九条は前文に掲げられたいわゆる平和主義を受けた規定であるとされていることから、九条の改正を検討するに当たっては、あわせて前文の見直しが必要であると考えます。